2023年度の個人事業主向け小規模事業者持続化補助金について知る|条件や補助金額、必要書類をわかりやすく解説
目次
※本記事は2024年5月9日に内容を修正しています。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓や生産性向上に使う経費について活用できる補助金です。
条件を満たせば個人事業主も小規模事業者持続化補助金の申請は可能です。
この記事では個人事業主が申請するときの条件と申請方法、事業計画書の書き方を解説します。
小規模事業者持続化補助金とは
小規模事業者持続化補助金の制度概要について解説します。
制度概要
小規模事業者持続化補助金とは、小規模の法人や個人事業主などに対して、販路拡大や生産性向上を支援するための補助金です。
事業者は自ら作成した経営計画に基づいて事業を実施し、持続的な経営に向けた取り組みに関わる経費の一部が補助されるという制度です。
略称「持続化補助金」と言います。
持続化補助金は通常枠と特別枠があります。
特別枠には、賃金引き上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠の5種類があります。
補助率は3分の2で、補助上限額が、通常枠で50万円、特別枠で200万円、インボイス特例の要件を満たすと通常枠・特別枠ともに50万円が上乗せされます。
対象となる経費
対象となる経費は以下のとおりです。
1.機械装置等費…補助事業に必要な機器の購入費など
2.広報費…新商品PRのための広告媒体に支払う経費など
3.ウェブサイト関連費…販路開拓を行うためのWebサイトの開発費用など
※単体での申請は不可、補助金額の4分の1が上限
4.展示会等出展費…新商品の展示会出展や商談にかかる費用など
5.旅費…販路開拓を行うための旅費など
6.新商品開発費…新商品の試作品開発等にかかる費用など
7.資料購入費…補助事業に必要な書籍等の購入費用など
8.雑役務費…販路開拓を行うためのアルバイト・派遣労働者の人件費や交通費など
9.借料…補助事業に必要な設備のリース料など
10.設備処分費…販路開拓を行うための作業スペース確保に伴う設備処分費用など
11.委託・外注費…補助事業遂行に必要な外部委託費用など
申請スケジュール
現在決まっている応募の締め切り日と採択発表日は以下のとおりです。
【第12回】
応募締め切り:2023年6月1日(受付終了)
採択発表日:2023年8月23日
【第13回】
応募締め切り:2023年9月7日(受付終了)
採択発表日:2023年11月27日
【第14回】
応募締め切り:2023年12月12日(受付終了)
採択発表日:2024年3月4日
【第15回】
応募締め切り:2024年3月14日(受付終了)
採択発表日:2024年5月〜6月頃
【第16回】
応募締め切り:2024年5月27日(受付終了)
採択発表日:2024年7月〜8月頃
申請できる個人事業主の条件
小規模事業者持続化補助金は個人事業主でも申請が可能ですが、個人事業主なら誰でも申請が可能なのでしょうか?
ここからは申請条件について解説します。
小規模事業者であること
小規模事業者の個人事業主であることが必要です。
小規模事業者の定義
小規模事業者の定義は以下のとおりです。
・商業とサービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員数5人以下
・宿泊業と娯楽業:常時使用する従業員数20人以下
・製造業その他:常時使用する従業員数20人以下
常時使用する従業員の定義
小規模事業者の定義である「常時使用する従業員」とは、以下のとおりです。
【常時使用する従業員に含まれる】
・正社員およびアルバイトやパート、契約社員、業務委託社員でフルタイム勤務の従業員
【常時使用する従業員に含まれない】
・フルタイム勤務従業員の所定労働時間4分の3以下の労働時間の従業員
・個人事業主本人や同居する親族従業員
・申請時点で育児休業中、介護休業中、傷病休業中または休職中の社員
複数店舗を経営している場合
飲食店や美容室など複数店舗を経営している個人事業主の場合は、店舗単位で申請可能となります。
よって、1店舗あたりが規定の人数以下ならOKということになります。
申請時点で開業している事業者であること
申請時点で開業していることが必須となります。
開業直後でも申請は可能で、開業直後の場合は確定申告書の代わりに開業届を提出します。
申請方法
続いて小規模事業者持続化補助金の申請方法について解説します。
電子申請で申請する
持続化補助金の申請は原則電子申請で行います。
・申請は郵送でも可能だが減点となる。
・電子申請はJグランツを利用する。
・電子申請に必要なGビズIDを取得する。
・GビズID取得までに数週間程度要することがある。
申請の流れ
①GビズIDプライムアカウントを取得する
②申請に必要な書類を準備する
③申請をする
④採択結果発表
⑤交付決定と実績報告
⑥補助金確定通知書の受領と清算払請求
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
「小規模事業者持続化補助金の申請から補助金着金までの手続きの流れとは|図解も用いてわかりやすく解説」
小規模事業者持続化補助金の申請から補助金着金までの手続きの流れとは|図解も用いてわかりやすく解説
必要書類
以下の書類は申請類型や事業形態問わず必須となります。
・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
・経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)
・補助事業計画書②(様式3)
・事業支援計画書(様式4)
・補助金交付申請書(様式5)
・宣誓・同意書(様式6)
その他、事業形態や決算年数、申請類型によって必要となる書類があります。
事業計画書(様式2)の書き方
必要書類にある「経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)」が申請において最もハードルが高くなります。
この事業計画書が作れずに申請を断念する個人事業主も少なくありません。
そして、この事業計画書の出来具合が採択結果を決めると言っても過言ではありません。
ここでは事業計画書の書き方を解説します。
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)の書き方のポイント
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)は様式が定められており、以下よりダウンロードが可能です。
https://s23.jizokukahojokin.info/index.php
様式2は大きく3つのパートで構成されています。
-応募者の概要
-経営計画
-補助事業計画
応募者の概要は、穴埋め・チェック形式のため作成は難しくありません。
一方で、経営計画と補助事業計画は、審査ポイントを考慮して審査員にわかりやすく作成する必要があります。
ここからは経営計画と補助事業計画の書き方について解説します。
経営計画
経営計画のパートは以下4項目の記載が必要です。
ここでは「自社・顧客・市場の状況」を4つの切り口で記載します。
自社や顧客、市場をしっかりと把握して分析できているかどうかを審査されています。
1.企業概要
2.顧客ニーズと市場の動向
3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み
4.経営方針・目標と今後のプラン
以下は経営計画パートで「何を」「どのように」記載するかのポイントを記したものです。
補助事業計画
補助事業計画のパートは以下4項目の記載が必要です。
ここでは「補助事業の具体的な計画」を3つ(もしくは4つ)の切り口で記載します。
補助金を交付するだけの成果が見込まれるか、実現可能性があるかどうか、スケジュールに無理はないかなどを審査されます。
1.補助事業で行う事業名
2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容
3.業務効率化(生産性向上)の取組内容【任意記入】
4.補助事業の効果【必須記入】
以下は「何を」「どのように」記載するかのポイントを記したものです。
さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
誰でもできる小規模事業者持続化補助金の事業計画書作成を中小企業診断士がわかりやすく解説
まとめ
小規模事業者持続化補助金は法人だけではなく個人事業主も申請が可能です。
まずは電子申請の準備から始めましょう。
電子申請の準備が整ったら、経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)を公式HPからダウンロードして、本記事の見本をもとに作成してみましょう。
佐々木中小企業診断士事務所は、事業計画書作成のプロである中小企業診断士が補助金申請サポートを行います。
従業員0名から10名程度のサービス業の販路開拓や売上向上(持続化補助金)や、新規事業立ち上げ(事業再構築補助金)に強いことが特徴です。
後追いのない明朗会計で、スポットの経営相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら↓
お問合せ
小規模事業者持続化補助金の申請サポート内容はこちら↓
小規模事業者持続化補助金申請サポート