事業再構築補助金の申請要件にある認定経営革新等支援機関とは?認定制度や役割について解説
事業再構築補助金の申請必須要件に、「認定経営革新等支援機関の支援を受けること」が条件となっています。
ここではじめて「認定経営革新等支援機関」というものを聞いた人も多いのではないでしょうか。
果たして、認定経営革新等支援機関とは何者なのでしょうか。法人なのか個人なのか、国家資格なのか、営利団体なのか。中小企業診断士や税理士などの士業とは別者なのか。
認定経営革新等支援機関を初めて聞いてよくわかっていないという事業者様向けにそのあたりを解説したいと思います。
認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関です。
国の認定を受けるためには、「中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上」であることが必須要件ですから、能力を証明する「何か」が必要です。
その「何か」については後述しますが、認定経営革新等支援機関は認定制度のものであって、国家資格ではありません。
少々紛らわしいですが、許認可のようなものであると言えます。
認定経営革新等支援機関に業務を依頼するメリットは?
では、事業者様にとって、認定経営革新等支援機関に「支援」を依頼するメリットはなんでしょうか。
特に以下のような公的制度を利用する際に、認定経営革新等支援機関の支援や関与が必須とされています。
事業再構築補助金、事業承継補助金、一次支援金、新型コロナ対策資本性劣後ローン、経営力強化保証制度など。
上記のような公的制度は主に中小企業向けですが、誰からの支援もなしに活用するのはハードルが高いのが現状です。
例えば、事業再構築補助金は全55ページにもわたる公募要領を解読した上で、説得力のある事業計画書が必須です。
ただでさえ、中小事業者は事業計画書を作成する機会が少なく、せっかくの事業再構築補助金を活用することさえままなりません。
そこで、認定経営革新等支援機関の支援を必須とすることで、事業再構築補助金を活用しやすくしているのです。
認定経営革新等支援機関になるには?
では、認定経営革新等支援機関はどのようなプロセスを経て認定されているのでしょうか。
基本的には中小企業の経営支援実務と試験を受けて合格して認定されます。
中小企業の支援をやってますという人は日本中にたくさんいますが、その能力はピンからキリまで。
中には中小企業事業者のニーズに応えられる水準に至らない支援者もいるのが現状です。
そこで、一定以上の知識と経験・能力を持っていることを要件として、認定経営革新等支援機関に認定されます。
わかりやすく言うならば、中小事業者の支援者として怪しい人ではないということを証明している制度であると言えます。
認定経営革新等支援機関と中小企業診断士の違いは?
一方で、中小事業者の支援者としてプロフェッショナルとされる中小企業診断士と認定経営革新等支援機関の違いはなんでしょうか?
中小企業診断士は認定経営革新等支援機関が求められるよりも、広い知識と高い能力を証明するための国家資格です。
よって難易度は、中小企業診断士のほうが認定経営革新等支援機関よりも高いです。
実際のところ、私は中小企業診断士になるのに3年を要しましたが、認定経営革新等支援機関は2日間の研修と試験で認定されました。
が、実務経験要件は中小企業診断士にはなく、認定経営革新等支援機関には必須である点は差異があります。
認定経営革新等支援機関は税理士や公認会計士、弁護士や弁理士、社会保険労務士など、さまざまな士業が認定されています。
その中で、17日間の研修を大幅に省略できるのが中小企業診断士のみとなっています。
認定経営革新等支援機関が研修(17日間)で学ぶ内容は中小企業診断士が既に身につけている知識であるということになりますね。
なお、当所は中小企業診断士であり、かつ認定経営革新等支援機関です。
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